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京都地方裁判所 平成2年(行ウ)28号 判決 1994年4月27日

京都市中京区蛸薬師通麸屋町東入ル蛸屋町一五三番地

原告

和田賢司

右訴訟代理人弁護士

高山利夫

京都市中京区柳馬場通二条下ル等持寺町一五

被告

中京税務署長 佐々木哲久

右指定代理人

野中百合子

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告が、原告に対し、昭和六三年三月四日付けでした原告の昭和五九年、同六〇年分及び同六一年分の所得税の各更正処分(ただし、昭和五九年分については裁決により、同六〇年分及び同六一年分については異議決定により一部取消後のもの)のうち、別紙1の右各年分の各確定申告欄記載の総所得金額を超える部分並びにこれに対する過少申告加算税の各賦課決定処分をいずれも取り消す。

第二事案の概要

一  請求の類型(訴訟物)

本件は、原告が、被告のした各所得税更正処分に調査手続上の違法及び総所得金額を過大に認定した違法があるとして、その取消を求めた抗告訴訟である。

二  前提事実(争いがない)

(一)  原告は、原告訴状肩書地において「和田貴金属店」という屋号で、金地金の販売業を営む、いわゆる白色申告者である。

訴外和田淳司(以下、淳司という)は、原告の長男であり、現在、右同所において「和田貴金属宝飾店」という屋号で宝石貴金属の卸業を営んでいる。

そして、原告は、昭和二〇年頃から同五八年一二月まで、宝石、貴金属製品及び金地金の販売業を営んでいたが、同五九年一月、右販売業のうち、宝石及び貴金属製品の販売業を分離させ、同業は淳司に承継させている。

(二)  昭和五九年分、同六〇年分及び同六一年分の所得税の確定申告、更正処分、異議申立て、異議決定、審査請求、裁決の経緯は、別紙1の記載のとおりである。

三  原告の主張

1  調査の適法性について

被告は、次の違法な税務調査に基づき本件各処分をした。

(一) 客観的合理的な理由のない調査をした。

(二) 事前通知をしない。

(三) 協議なく調査期日を決定し、原告が要望した期日には調査を行わなかった。

(四) 調査理由の開示がない。

(五) 補充性の欠ける反面調査を行った。

2  推計の必要性について

被告が行った原告の事業所得金額の推計は、前示違法な税務調査に基づくもので、特に、原告本人からの事情聴取等の調査を全く行っておらず、調査を十分に尽くしたといえないから推計の必要性がない。

3  推計の合理性について

被告が抽出した同業者は一法人にすぎない。この場合には、同業者の個別性を平均化するに足りる同業者が抽出されていないから、所得率等の平均値が算出できず、本件の推計はその合理性を基礎付ける前提条件に欠ける。

仮に抽出された同業者が一法人に過ぎない場合に推計課税が認められるとしても、それは抽出された同業者と納税者の事業が類似することが立証された場合に限るべきである。しかし、本件の場合、抽出された同業者は原告と事業規模、利益率の点で類似しているとはいえない。

また、被告が抽出した同業者は、本件裁決において、国税不服審判所長が抽出同業者としてふさわしくないとして排斥した業者である。しかるに、本件訴訟で被告が再び原告の同業者として、右業者を抽出するならば、積極的な理由が必要である。しかるに、被告は、その理由を明らかにできないでいる。

さらに、被告が右業者を抽出するのなら、他にも抽出されてしかるべき同業者があるにもかかわらず抽出されていない。

このように、本件推計は、大雑把かつ曖昧で合理性がない。

四  被告の主張

1  調査の適法性について

質問検査権の範囲、程度、時期、方法等は税務職員の合理的な選択に委ねられており、調査の事前通知、理由の告知等も、その要件ではない。反面調査の要否も税務職員の合理的選択に委ねられている。

本件税務調査手続に、社会通念上相当な限度を超えた違法な点はない。

2  推計の必要性について

(一) 被告は、部下職員(以下、職員という)をして、原告及び淳司の本件係争年分の所得税調査に当たらせた。

職員は、昭和六二年九月三日から同年一〇月八日の間に、原告方に、臨場(四回)、架電(五回)をして、帳簿書類の提示等税務調査に対する協力を求めた。しかしながら、原告は、「同年一〇月二一日に前回の調査についての裁判があり、その準備に忙しいので、しばらく待ってほしい。」旨を申し述べるのみで税務調査に協力しなかった。

(二) このため、被告は、やむを得ず、原告の取引先等に対する反面調査を行い、推計により算定した金額に基づき本件各処分を行った。

(三) したがって、本件につき、推計の必要性が存在する。

3  推計の合理性について

(一) 同業者の抽出経緯

大阪国税局長は、被告並びに、京都市、大阪市及び神戸市に所在地を有する三一の税務署長に対し、本件係争年分を通じて別紙2記載のすべての基準を満たす者を抽出するよう通達指示した。しかし、被告らは右基準を満たす同業者を抽出できなかった。そのため、大阪国税局長は、抽出対象者を法人に変更し、別紙2記載の条件のうち(1)及び(7)の条件を別紙3記載の(1)及び(7)の条件に変更したうえで、別紙3記載のすべての基準を満たす者を抽出するよう、再度、右税務所長らに対し通達指示した。そうして、右条件に従い被告らが機械的に抽出できた同業者は、別紙4記載のとおり中京税務署管内の一法人であった(なお、抽出された同業者が法人であるため、個人と法人との差異を調整し、個人と同一の計算方法による一般経費の額を報告させた)。

(二) 抽出同業者が一名にすぎないこと

抽出同業者が一名であることからただちに、推計が不合理とはいえない。特に本件では、原告の業種は希少であって、右(一)のとおり、再度の通達指示をし、初めて一件の同業者を抽出できたことからして、本件の推計は合理的である。

また、原告は、裁決の際、国税不服審判所長より不適当とされた業者を抽出するには積極的理由が必要とする。しかし、本件同業者は、できるだけ多くの類似業者を抽出しようとして合理的な抽出基準を設定し、その結果により選ばれたのであるから、右業者を排斥する理由はなにもない。

(三) 原告と抽出同業者の事業規模の類似性

事業規模の類似性の基準としては、倍半基準が通常であるが、そもそも倍半基準は、業種、業態の類似する多数の同業者の中から、より類似する者を抽出するための一つの手法にすぎない。ところが、原告の業種は希少である。また、原告の業種は事業規模の大小が売上原価率及び算出所得率に大きな影響を与えない業種である。これら事情からすると、原告の売上原価の額のおおむね五倍未満という抽出基準を設定することをもって、事業規模の類似性は担保されている。

(四) 抽出漏れの有無

原告は、原告が抽出した同業者の他に抽出すべき四業者があると主張するが、同四業者は、兼業の有無、事業所の場所、事業規模等から、被告との類似性が否定されるものであり、前示抽出作業は正当である。

(五) 売上金額(争いがない)

原告の本件係争年分の売上金額は、別紙5の<1>欄記載のとおりである。これらの金額は、後記(六)記載の各売上原価の額を、別紙4の<3>欄記載の同業者の各売上原価率(売上原価の額の売上金額に対する割合)で除して算出したものである。

(六) 売上原価(争いがない)

原告の本件係争年分の売上原価は、別紙5の<2>欄記載のとおりである。

(七) 算出所得金額

原告の本件係争年分の各算出所得金額(売上金額から売上原価の額及び一般経費の金額を控除した金額)は、(五)の各売上金額に、別紙4の<6>欄記載の同業者の各算出所得率(算出所得金額の売上金額に対する割合)の平均値を乗じて算出したものであり、その金額は、別紙5の<5>欄記載のとおりである。

(八) 事業専従者控除額、不動産所得の金額及び雑所得の金額(いずれも争いがない)

原告の昭和六一年分の事業専従者控除額は、別紙5の<6>、原告の本件係争年分の不動産所得の金額は、同紙の<8>及び原告の昭和六一年分の雑所得の金額は、同紙の<9>の各欄に記載のとおりである。

(九) 総所得金額

原告の各年分の総所得金額は、右(七)の各算出所得金額から、右(八)の当該年度の、事業専従者控除額を減じ、不動産所得の金額及び雑所得の金額を加えて算出したものであり、その金額は別紙5の<10>欄記載のとおりである。

五  争点

(一)  調査手続の適法性

(二)  本件各処分における推計の必要性

(三)  本件各処分における推計の合理性

第三争点の判断

一  調査手続の適法性について

所得税法二三四条一項は、税務署等の調査権限を有する職員において、諸般の具体的事情にかんがみ、客観的必要があると判断される場合に、質問し、検査を行う権限を認めた趣旨である。

この場合の質問検査の範囲、程度、時期、場所等の実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられている。また、実施の日時場所の事前通知、調査の理由及び必要性の個別的、具体的な告知は、質問検査を行ううえの法律上一律の要件とされているものではない(最決昭四八・七・一〇刑集二七巻七号一二一一頁、最判昭五八・七・一四訟務月報三〇巻一号一五一頁)。

いわゆる反面調査について、特に納税義務者の承諾を得る必要も、時期的制限もなく、質問検査を必要とする客観的理由が存在する限り、右の要件の下に質問検査権行使の一つとして反面調査を行うことができる。

そして、本件において、原告主張の事前通知、調査理由の開示をしないこと、被告が一方的に調査期日を指定し、同調査に応じないとして原告の承諾なく反面調査を行ったことなどにつき、調査担当職員に裁量権の濫用があるとか、本件調査の方法や程度が、原告との利益衡量において、社会通念上相当な限度を超え違法であるとすべき事実は、本件全証拠によるも認めることはできない。

よって、原告の主張1は失当である。

二  推計の必要性について

証拠(乙三、証人千井学、原告(一部))、弁論の全趣旨によれば、被告の主張2(一)の事実が認められる。

したがって、被告が原告の本件係争年分の各所得税を算出するについて、推計課税を行う必要があったことが認められる。

これに対し、原告は、昭和六二年一〇月二一日に前件の裁判が予定されていたため、同日以降であれば調査に応じると申し出たのに、職員はこれを拒否し、原告に対する調査を行わないまま更正処分をしたと主張し、その旨に副う原告本人の供述もある。しかし、前記認定の被告の主張2(一)の事実に照らし、職員が原告に対する調査を怠ったとは認められず、また、前示のとおり、職員の調査の方法や程度に裁量権の濫用や違法があったと認められないから、右主張は採用できない。

三  推計の合理性について

1  同業者の抽出経緯

(1) 証拠(乙四、五の1ないし31、六、七の1ないし31証人松井勝也)によれば、被告の主張3(一)の事実が認められる。

右同業者の選定基準は、業種の同一性、事業者の近接性、事業規模の近似性等の点で同業者の類似性を判別する要件として合理的なものである。その抽出作業について、被告あるいは大阪国税局長の恣意の介在する余地は認められず、かつ、右調査の結果の数値は青色申告書に基づいたもので、その申告が確定しており信頼性が高い。

したがって、右同業者の売上原価率及び算出所得率を基礎に算出された原告の本件係争年分の所得金額の推計には、特段の事情のない限り合理性があるものということができる。

(2) 被告が抽出した同業者数は一名である。しかしこれは、原告の業種が希少であること、抽出同業者が右(1)認定のとおり、原告との類似性の要件を満たすものとして抽出されたこと及び所得の実額が把握できない場合に同業者の平均値によってこれを推計するという推計課税の趣旨に照らし、一名のみの数値に基づく推計も合理的というべきである。

そうであるから、同業者数が一名にすぎないことや、裁決の際、国税不服審判所長より不適当とされた業者を抽出するには積極的理由が必要であるが、被告はその旨の理由を開示していないとする原告の主張は理由がない。

(3) ところで、原告は、抽出同業者と原告とは事業規模、利益率に差異があり類似性はないと主張する。

しかしながら、原告の業種は希少であること、原告の業種は事業規模の大小で売上原価率に大きな影響を与えないこと(証人松井勝也、弁論の全趣旨)、さらに、右(1)の同業者を抽出する際の経緯を総合して鑑みれば、原告の主張は首肯できない。

(4) 前示認定の被告の主張3(一)の事実に照らし、同業者を抽出する際に原告主張の四業者が抽出漏れになったとは到底認めがたい。この点に関する原告の主張を裏付けるかの如き証拠(甲二、七、原告、証人和田淳司)もあるが、右四業者が別紙2ないし3記載の抽出基準に該当することを認めるに足りる的確な証拠はない。

したがって、原告の右主張は理由がない。

(5) そして、証拠(乙七の21、証人松井勝也)によれば、右同業者の本件係争年分の売上金額、売上原価の額、売上原価率、一般経費の額、算出所得金額、算出所得率は、別紙4記載のとおりである。

2  算出所得金額

当事者間に争いがない、本件係争年分の各売上原価の額(別紙5の<2>欄記載のとおり)を別紙4の<3>欄記載の同業者の各売上原価率で除して算出した各売上金額(別紙5の<1>欄記載のとおり)に、別紙4の<6>欄記載の同業者の各算出所得率を乗じて得られる原告の各算出所得金額は、別紙5の<5>欄記載のとおり、被告の主張額と同額である。

3  総所得金額

原告の本件係争年分の各総所得金額は、2の算出所得金額に、当事者間に争いがない事業専従者控除額、不動産所得金額及び雑所得金額を、おのおの当該年度において加減して算出したものであり、その金額は別紙5の<10>記載のとおり、被告の主張額と同額である。

四  本件各処分の適法性

以上のとおりであるから、被告の推計による本件係争年分の各更正処分は、いずれも別紙5の<10>欄記載の総所得金額の範囲内でなされた適法な処分であり、これに違法な点はない。

第四  以上のとおりであるから、被告の本件各処分はいずれも適法であって、本件各請求は理由がないから、これらを棄却する。

(裁判長裁判官 中村隆次 裁判官 遠藤浩太郎 裁判官橋本一は、転補につき、署名捺印することができない。裁判長裁判官 中村隆次)

別紙1 課税の経緯

別紙2

(1) 青色申告書により所得税の確定申告書を提出していること。

(2) 金地金販売業を営んでいること。

(3) 右記以外の業種目を兼業していないこと。

(4) 事業所が大阪市内、京都市内及び神戸市内のいずれかにあること。

(5) 年間を通じて事業を継続して営んでいること。

(6) 売上原価の額が、五〇億円未満であること。

(7) 対象年分の所得税について、不服申立て又は訴訟が係属中でないこと。

別紙3

(1) 青色申告書により法人税の確定申告書を提出していること。

(2) 金地金販売業を営んでいること。

(3) 右記以外の業種目を兼業していないこと。

(4) 事業所が大阪市内、京都市内及び神戸市内のいずれかにあること。

(5) 年間を通じて事業を継続して営んでいること。

(6) 売上原価の額が、五〇億円未満であること。

(7) 対象事業年度の法人税について、不服申立て又は訴訟が係属中でないこと。

別紙4 同業者の売上原価率及び算出所得率一覧表

別紙5 総所得金額の計算書

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